訪問介護とは、介護保険法第7条の6において『要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの』と定義されている。ホームヘルプサービスとも呼ばれる。
体力の低下や身体の麻痺などでお箸やフォークが口元まで運ぶのが困難、こぼしてしまう、食器が上手にもてない、こぼしてしまう。そんな方に必要な介助です。信頼できるスタッフとコミュニケーションをとりながらお食事をしましょう。
浴室の段差や浴槽が高くて一人では不安な方や、麻痺などがあって体を洗いにくい方。そんな方に必要な介助です。入浴できない方には、ベッド上で体を拭いたり、手や足をお湯に浸けてさっぱりしていただけます。つねに体を清潔にして楽しい毎日を送りましょう。
歯みがき、洗顔はもちろん、髪をとかしたり、髭をそるなど、身だしなみを整える介助です。清潔な身だしなみは気持ちも変わります。
生活援助サービスのご紹介。
生活援助とはケアスタッフがご利用者様に代わって日常生活の様々なシチュエーションでお役に立たせてもらえます。例えば調理、洗濯、掃除など必要な家事を代行する介助です。
洗濯する、干す、たたむを丁寧にさせて頂きます。洗濯もお客様によってやり方が変わります。しっかりとご要望をお伺いして対応いたします。
かみにくい、飲み込みにくい、その方の状況に合わせて調理方法を変えます。もちろん、彩りや盛り付けにもこだわります。食欲がない方にも完食していただけるように、工夫いたします。
多様化する趣味と充実した毎日をおくる。
心を刺激
映画鑑賞
社会性を刺激
パーティー
頭を刺激
料理教室
体を刺激
健康体操
ご利用いただけるまでの説明
■市町村に要介護認定の申請をしてください。本人・家族が市町村の窓口で申請できる他、担当の介護支援専門員(ケアマネージャ)が所属する居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうことができます。 ■介護保険サービスをりようするには、要支援もしくは要介護1〜5に認定される必要があります。 ■申請から認定結果が通知されるまで約一ヶ月かかりますのでご理解下さい。
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訪問前日の午後3時までのお申し付けいただければキャンセル可能です。しかし、それ以降にご連絡をいただくと、ケアサービス料金の80%のキャンセル料金が発生いたします。
在籍しております。サービス導入前にご本人やご家族、ケアマネージャとよく話し合い、その方にもっともふさわしいケアスタッフがお伺いいたします。異性だと身体介助の際きになってすまうかた、どうぞお申し付けくださいませ。